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2008年12月31日

介護予防小規模多機能型居宅介護の報酬体系

■登録日から起算して30日以内なら初期加算される

 利用者の囲い込みや、地域から孤立した事業運営が行わないよう、管理者には研修受講が義務付けられ、サービスの外部評価のような情報開示が求められています。地域の関係者を集め、事業所の運営状況についてチェックする場が設けられます。
 報酬体系は要支援1・2、要介護1〜5、経過的要介護の8段階に分かれていて、月途中の登録や登録解除は日割りで算定します。
 また、初期加算として指定事業所に登録した日から起算して30回以内の期間は、1日30単位が認められます。小規模多機能居宅介護を受けている間は、居宅サービス費、地域密着型介護サービス費は算定されません。

■期間中は算定できない12のサービス

 併設する居宅施設のうち、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症高齢者グループホーム、有床診療所タイプの介護療養型医療施設については、職員は配置などに緩和措置を設けます。
 また、小規模多機能型居宅介護を利用している間は、算定できないサービスがあります。
 居宅サービスでは、訪問介護や訪問入浴介護を含めた8つのサービスがあります。地域密着型サービスでは、夜間対応型訪問介護の他、4つのサービスがあります。さらに、介護予防小規模多機能型居宅介護についても、上記と同様のサービスについて算定することはできません。

■介護予防小規模多機能型居宅介護・小規模多機能型居宅介護の報酬体系

●人員配置基準

利用定員
1事業所当たりの登録定員 25名以下
「通い」の1日当たりの定員 概ね15名以下
「泊まり」の1日当たりの定員 概ね9名以下
●人員配置基準
管理者 常勤1名(事業所内の他の業務との兼務可)
介護・看護職員 日中…通いの利用者3人に対して1名+訪問サービス対応1名
夜間…泊まりと夜間の訪問介護対応のため2名(1名は宿直可)
介護支援専門員 1名(事業所内の他の業務との兼務可)
●報酬体系 ※月途中で登録をまたは登録を解除した場合には日割りで算定
(介護予防)小規模多機能型居宅介護費
経過的要介護 4,469単位/月
要支援1 4,669単位/月
要支援2 7,995単位/月
要介護1 11,430単位/月
要介護2 16,325単位/月
要介護3 23,286単位/月
要介護4 25,597単位/月
要介護5 28,120単位/月
●初期加算
指定事業者に登録した日から起算して30日以内の期間について加算          30単位/日
※30日を超える病院または診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も同様
●小規模多機能型居宅介護を受けている間は算定しない居宅サービス費、地域密着型介護サービス費
(居宅サービス費)
訪問介護費/訪問入浴費/通所介護費/通所リハビリテーション費/短期入所生活介護費/短期入所療養介護費/特定施設入居者生活介護費/居宅介護支援費
(地域密着型サービス費)
夜間対応型訪問介護費/認知症対応型通所介護費/認知症対応型共同生活介護費/地域密着型特定施設入居者生活介護費/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
「厚生労働省:平成18年介護報酬の改訂について概要」
「東京都福祉保健局:新しい介護報酬」を改変
posted by 介護バスター at 00:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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