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2009年01月03日

通所介護の報酬体系の見直し

■事業所の規模によって報酬体系を評価

 改正前の時間単位の報酬が維持されました。利用者数が増えるほどスケールメリットが働き、収支状況が良くなっているために、軽度者と重度者の報酬バランスを見直しながら、事業所の規模に応じた報酬体系を評価するようになりました。
 報酬を小規模事業所とそれ以外に区分し、小規模事業所の評価を高める一方で、一定基準以上を満たしている事業所には、報酬の基本部分を低くする低減逓減制を導入しました。
また、送迎サービスを基本単位に包括し、改正前の単独型、併設型通所は廃止となりました。通所看護の趣旨に従い、医療看護ニーズの高い難病や末期がん患者等のニーズに対応する観点から、医療機関や訪問看護サービス等の連携体制や安全かつ適切なサービス提供のための体制を強化しました。

■定員を超えた場合は減算対象となった

 小規模デイとして、5名以内の定員で、報酬上「療養型通所介護」のサービス提供の単位を設けました。
 例えば通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員は、介護給付対象となる利用者(要介護者)と予防給付対象となる利用者(要支援者)との合算で利用定員を決めます。定員20人の場合、要介護者と要支援者と合わせて20人という意味で、利用日によって要介護者が10人、要支援者が10人であっても、5人・15人であっても、合計が20人を超えた場合には、介護給付と予防介護給付の両方が減算対象となります。

■通所介護の報酬の見直し
●小規模事業所(前年度1月当たりの平均利用延べ人数300人以内)
3時間以上4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満
経過的要介護 396単位 529単位 707単位
要介護1 437単位 588単位 790単位
要介護2 504単位 683単位 922単位
要介護3 570単位 778単位 1,055単位
要介護4 636単位 873単位 1,187単位
要介護5 702単位 967単位 1,320単位
※送迎バス包括

●通常規模型事業所(前年度1月当たりの平均利用延べ人数300人以上)
3時間以上4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満
経過的要介護 346単位 458単位 608単位
要介護1 381単位 508単位 677単位
要介護2 437単位 588単位 789単位
要介護3 493単位 668単位 901単位
要介護4 549単位 748単位 1,013単位
要介護5 605単位 828単位 1,125単位
※送迎バス包括
※前年度の1月当たりの平均利用延べ人数が900人を超える場合は90/100に減算

療養通所介護(定員5名以内)
難病を有する重度要介護またはガン末期の要介護者であって、サービス提供に当たり、常時看護婦による観察が必要な者に対し、下記のすべての要件に該当する事業所において通所介護を行った場合
3時間以上6時間未満      1,000単位
6時間以上8時間未満      1,500単位
事業所の要件
1.看護職または介護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が1.5またはその端数を増すごとに1以上であること
2.看護師がサービス提供時間を通じて1以上専従している者であること
「厚生労働省:平成18年介護報酬等の改訂について概要」
「東京都福祉保険局:新しい介護報酬」を改変
posted by 介護バスター at 00:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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