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2009年01月03日

居宅療養管理指導

■算定用件が明確化され、次のような場合は減算となります。

(1)ガン末期の患者の評価を医師、歯科医師が算定する場合
(2)サービス担当者会議への参加や文章での情報提供がない場合
(3)家族などに留意点や介護方法などの指導・助言を行わない場合

 また、ガン末期の患者については、薬剤師による頻回(週に2回、かつ1月に8回を限度として算定が可能)の訪問を評価するようになりました。

■多職種共同のケアマネジメントを評価

管理栄養士は、改正前は特別食の必要な人にのみ報酬算定が認めらていましたが、改正後は退院・退所が困難な低栄養状態の在宅高齢者にも拡大するようになりました。
 ただし、月2回が限界で、医師・薬剤師などと協力して栄養ケア計画を作り、定期的な評価や見直しを行い、家族やヘルパーなどに情報提供を行います。他職種共同のケアマネジメントを評価するようになりました。指定の要件を満たして管理栄養にかかわる情報提供等を行うと530単位/月の評価がされます。

■歯科衛生士による訪問ケアが適正化

歯科衛生士の訪問による口腔機能の維持・向上指導等の強化などが見直され、指導内容の充実と報酬水準の適正化が図られました。具体的には、歯科医師による月1回の訪問診察の要件を3カ月に1回程度に緩和し、機動的な訪問が行えるようになりました。初期加算は、すべて廃止になりました。

■居宅療養管理指導(1)
医師または歯科医師が行う場合
(1)居宅療養管理指導費T
下記の要件をすべて満たした場合   500単位/回
@通院が困難な利用者に対して、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行っていること
A利用者または家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導および助言を行っていること
※上記要件の@を満たしていない場合   400単位/回(100単位減算)
(2)居宅療養管理指導費U(※医療保険で在宅総合診療を算定している場合)
指定居宅介護支援事業者に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報を行っている場合   290単位/回

薬剤師が行う場合
報酬単位
(1)医療機関の薬剤師の場合(原則1月に2回程度)
・月の1回目・2回目の場合   550単位/回
・月の3回目以降の場合     300単位/回
(2)薬局の薬剤師の場合(原則1月に4回を程度)
・月に1回目の場合     500単位/回
・月の2回目以降の場合  300単位/回
※ガン末期患者については、1週に2回、かつ1月に8回を限度として算定可能

■居宅療養管理指導(2)
管理栄養士が行う場合(1月に2回を限度)
下記要件をすべて満たす事業所の栄養管理士が、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、栄養管理に係わる情報提供および指導・助言を行った場合
530単位/月
@厚生労働大臣が定める療養食を必要とする利用者または低栄養状態にあると医師が判断した者に対し、医師、歯科医師、看護師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂取・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること
A利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者またはその家族等に対して、栄養管理に係わる情報提供および指導または助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること
B利用者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、計画を見直していること

歯科衛生士等が行う場合(1月に4回程度)
下記要件を満たす事業所の歯科衛生士等が、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、実地指導を行った場合
350単位/回
@居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者に対し、歯科衛生士等が、利用者の居宅を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態および摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成していること
A利用者ごとの管理指導計画に従い、当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃または摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者または家族等に対し、実地指導に係わる情報提供および指導または助言を行い、定期的に記録していること
B利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること
「厚生労働省:平成18年介護報酬等の改訂について概要」
「東京都福祉保険局:新しい介護報酬」を改変
posted by 介護バスター at 04:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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