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2009年01月03日

通所介護の加算報酬

■通所介護、通所リハビリテーションの共通事項

 通所介護と通所リハビリテーションの共通事項である「栄養マネジメント」と「口腔ケアの実施」については、3ヵ月以内、月2回を限度に加算されます。また、高齢者とは別に「若年の認知症」の利用者に特別のサービスを提供した場合にも、加算されます。
 その他、入浴介助加算についても共通事項ですが、改正前の「一般入浴と特別入浴とを一本化」した加算を改めて、「送迎加算」については基本報酬に盛り込むことで廃止となりました。

■通所介護、通所リハビリテーション個別の加算事項

 通所介護では「機能訓練体制加算」については、理学療法士、作業療法士等の配置の評価でなく、個別の機能訓練実施計画を作り、サービス提供を行った場合の評価に改めるようになりました。
 通所リハビリテーションでは、以前の個別リハビリテーション加算を見直し、個別のリハビリテーション実施計画の策定等の一連のリハビリテーションプロセスを実施するとともに、介護支援専門員を通して、居宅サービスを担うほかの事業者に対して、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報の伝達を行うなど、多職種共同の推進を行った場合に「リハビリテーションマネジメント」として加算します。
 また、退院・退所直後または初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における日常生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的にリハビリテーションを実施した場合に「短期集中リハビリテーション実施」として加算します。

■通所介護の加算報酬
改正前
加算項目
@機能訓練加算        27単位/日
A入浴介助加算        44単位/日
B特別入浴介助加算     65単位/日
…など

・利用者の特性に対応した加算の新設
・入浴加算を一本化

改正後
@個別機能訓練加算          27単位/日
・個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービスを実施した場合

A栄養マネジメント加算(月に2回を限度、原則3カ月以内) 100単位/回
・低栄養状態にある者等に対し、管理栄養士が看護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づき適切なサービスの実施や計画の見直し等を行った場合

B若年性認知症ケア加算        60単位/日
・若年性認知症の利用者を対象に、高齢者とはサービス提供単位を区別して利用者の特定やニーズに応じたサービスを実施した場合

C入浴加算                 50単位/日

D口腔機能向上加算(月に2回を限度、原則3カ月以内)
                         50単位/日
・口腔機能の低下している者等に対し、歯科衛生士等が口腔機能向上のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施や計画の見直し等を行った場合
「厚生労働省:平成18年介護報酬等の改訂について概要」
「東京都福祉保険局:新しい介護報酬」を改変
posted by 介護バスター at 10:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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