通所介護と通所リハビリテーションの共通事項である「栄養マネジメント」と「口腔ケアの実施」については、3ヵ月以内、月2回を限度に加算されます。また、高齢者とは別に「若年の認知症」の利用者に特別のサービスを提供した場合にも、加算されます。
その他、入浴介助加算についても共通事項ですが、改正前の「一般入浴と特別入浴とを一本化」した加算を改めて、「送迎加算」については基本報酬に盛り込むことで廃止となりました。
■通所介護、通所リハビリテーション個別の加算事項
通所介護では「機能訓練体制加算」については、理学療法士、作業療法士等の配置の評価でなく、個別の機能訓練実施計画を作り、サービス提供を行った場合の評価に改めるようになりました。
通所リハビリテーションでは、以前の個別リハビリテーション加算を見直し、個別のリハビリテーション実施計画の策定等の一連のリハビリテーションプロセスを実施するとともに、介護支援専門員を通して、居宅サービスを担うほかの事業者に対して、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報の伝達を行うなど、多職種共同の推進を行った場合に「リハビリテーションマネジメント」として加算します。
また、退院・退所直後または初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における日常生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的にリハビリテーションを実施した場合に「短期集中リハビリテーション実施」として加算します。
■通所介護の加算報酬
| 改正前 |
| 加算項目 @機能訓練加算 27単位/日 A入浴介助加算 44単位/日 B特別入浴介助加算 65単位/日 …など |
・利用者の特性に対応した加算の新設
・入浴加算を一本化
| 改正後 |
| @個別機能訓練加算 27単位/日 ・個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービスを実施した場合 A栄養マネジメント加算(月に2回を限度、原則3カ月以内) 100単位/回 ・低栄養状態にある者等に対し、管理栄養士が看護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づき適切なサービスの実施や計画の見直し等を行った場合 B若年性認知症ケア加算 60単位/日 ・若年性認知症の利用者を対象に、高齢者とはサービス提供単位を区別して利用者の特定やニーズに応じたサービスを実施した場合 C入浴加算 50単位/日 D口腔機能向上加算(月に2回を限度、原則3カ月以内) 50単位/日 ・口腔機能の低下している者等に対し、歯科衛生士等が口腔機能向上のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施や計画の見直し等を行った場合 |
「東京都福祉保険局:新しい介護報酬」を改変




