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2009年01月07日

介護予防特定施設入所者生活介護

外部サービス利用型のサービス形態

■2段階に分けられた報酬体系

 介護予防特定施設入所者生活介護は、早めの住み替えに対応した外部サービス利用型のサービス形態を導入しました。報酬体系は要支援1(214単位/日)と要支援2(494単位/日)の2段階に分かれています。
 サービス形態は、生活相談や介護サービス計画の策定、安否確認の実施は特定施設従事者が実施します。また、介護サービスの提供については、当該特定施設が外部サービス提供事業者と契約することにより提供されます。

■個別機能訓練加算は12単位/日

 算定要件の基本部分は、特定施設職員による特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認、利用者の生活相談等の業務について算定します。介護予防訪問介護は、3級ヘルパーの訪問介護員によるサービス提供は除きます。また、介護予防訪問看護は、准看護師によるサービス提供を除きます。
 介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションは、選択的サービスの部分(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算を可能とします。
 さらに、機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1人以上配置している指定介護予防特定施設において、利用者に対し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行っている場合は、「個別機能訓練加算」1日12単位加算されます。

■介護予防特定施設入居者生活介護

●報酬体系
介護予防特定施設入居者生活介護費 要支援1 214単位/日
要支援2 494単位/日

●外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

【サービス形態】
・生活相談や介護サービス計画の策定、安否確認の実施は、特定施設の従事者が実施
・介護サービスの提供については当該特定施設が外部サービス提供事業者と契約することにより提供

【算定要件】
・基本部分は、特定施設の職員による特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認、利用者の生活相談等の業務について算定する。
・介護予防訪問介護は3級課程の訪問介護員によるサービス提供を除く。
・介護予防訪問看護は准看護師によるサービス提供を除く。
・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションは選択的サービスの部分(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算を可能とする(加算額は通常の介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションの加算額の
90/100)。

【単位】
・基本部分
・出来高部分
※訪問系サービスおよび通所系サービス
 通常の各サービスの基本部分の単位の90/100単位
※指定介護予防福祉用具貸与
 貸与額を適用(対象品目・対象者も通常と同様)

【限度額】(基本部分+出来高部分の限度額)
・居宅サービスの区分支給限度額を適用

●個別機能訓練加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置している指定介護予防特定施設において、利用者に対し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行っている場合             12単位/日
「厚生労働省:平成18年介護報酬等の改訂について概要」
「東京都福祉保健局:新しい介護報酬」を改変
posted by 介護バスター at 02:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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