■2段階に分けられた報酬体系
介護予防特定施設入所者生活介護は、早めの住み替えに対応した外部サービス利用型のサービス形態を導入しました。報酬体系は要支援1(214単位/日)と要支援2(494単位/日)の2段階に分かれています。
サービス形態は、生活相談や介護サービス計画の策定、安否確認の実施は特定施設従事者が実施します。また、介護サービスの提供については、当該特定施設が外部サービス提供事業者と契約することにより提供されます。
■個別機能訓練加算は12単位/日
算定要件の基本部分は、特定施設職員による特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認、利用者の生活相談等の業務について算定します。介護予防訪問介護は、3級ヘルパーの訪問介護員によるサービス提供は除きます。また、介護予防訪問看護は、准看護師によるサービス提供を除きます。
介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションは、選択的サービスの部分(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算を可能とします。
さらに、機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1人以上配置している指定介護予防特定施設において、利用者に対し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行っている場合は、「個別機能訓練加算」1日12単位加算されます。
■介護予防特定施設入居者生活介護
●報酬体系
| 介護予防特定施設入居者生活介護費 | 要支援1 | 214単位/日 |
| 要支援2 | 494単位/日 |
●外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
【サービス形態】
| ・生活相談や介護サービス計画の策定、安否確認の実施は、特定施設の従事者が実施 ・介護サービスの提供については当該特定施設が外部サービス提供事業者と契約することにより提供 |
【算定要件】
| ・基本部分は、特定施設の職員による特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認、利用者の生活相談等の業務について算定する。 ・介護予防訪問介護は3級課程の訪問介護員によるサービス提供を除く。 ・介護予防訪問看護は准看護師によるサービス提供を除く。 ・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションは選択的サービスの部分(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算を可能とする(加算額は通常の介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションの加算額の 90/100)。 |
【単位】
| ・基本部分 ・出来高部分 ※訪問系サービスおよび通所系サービス 通常の各サービスの基本部分の単位の90/100単位 ※指定介護予防福祉用具貸与 貸与額を適用(対象品目・対象者も通常と同様) |
【限度額】(基本部分+出来高部分の限度額)
| ・居宅サービスの区分支給限度額を適用 |
●個別機能訓練加算
| 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置している指定介護予防特定施設において、利用者に対し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行っている場合 12単位/日 |
「東京都福祉保健局:新しい介護報酬」を改変




