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2009年01月08日

認知症対応型通所サービス加算内容

新規の加算、加算・減算の見直しを細かく設定

■加算の見直し・減算が行われた
 
介護予防認知症対応型通所介護・認知症対応型通所介護において、6時間以上8時間未満の前後に日常生活以上の世話を行う場合は、その算定対象時間により加算されます。また、所要時間が2時間以上3時間未満の介護を行う場合は、基本単位数の70/100に算定されます。
 機能訓練指導員等が利用者に計画を作成し訓練を行っている場合は、1日27単位として加算されます。また、平成17年度では入浴加算が認められていましたが、加算の見直しがあり、1日50単位となりました。

■新たに栄養マネジメント等が加算の対象になった
 
 低栄養状態にある、またはその恐れのある利用者に対して、栄養状態の改善を目的として個別的に栄養相談など栄養管理を行った場合は、栄養改善100単位/月および栄養マネジメント100単位/月が加算されます。
 また、口腔機能が低下している、またはその恐れのある利用者に対して、口腔機能向上加算されます。
 この場合、機能訓練指導員が看護師であるか、経験はどうか、専門的知識はどうであるかが重要であう。理学療法士あるいは作業療法士という専門職の場合もありますが、機能訓練指導員の資質には、十分注意をはらってください。
 なお、居宅サービスで短期入所生活介護等を受けている、もしくは地域密着型サービスで特定施設入居者生活介護等を受けている間は、上記のサービスはうじぇることができません。

■介護予防認知症対応型通所介護・認知症対応型通所介護の加算内容

●時間に係る加算・減算
●6時間以上8時間未満の認知症対応型通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合、その算定対象時間により加算
算定対象時間
指定認知症対応型通所介護の所要時間

日常生活上の世話の所要時間
8時間以上9時間未満 50単位
9時間以上10時間未満 100単位
●所要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う場合は、基本単位数の100分の70に相当する単位を算定

●加算の見直し
●個別機能訓練加算            27単位/日(予防サービスも同様)
※機能訓練指導員等が利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を行っている場合
●入浴介助加算               50単位/日(予防サービスも同様)
(参考)平成17年度まで   通所介護入浴介助加算      44単位
                  通所介護特別入浴介助加算   65単位

●加算の新設
●栄養改善加算および栄養マネジメント加算(原則的に3ヵ月以内・2回/月を限度)
※低状態にある、またはその恐れのある利用者に対して、栄養状態の改善を目的として個別的に栄養相談など栄養管理を行った場合
 ・栄養改善加算(介護予防認知症対応型通所介護)   100単位/月
 ・栄養マネジメント加算(認知症対応型通所介護)     100単位/回

●口腔機能向上加算(原則的に3ヵ月以内・2回/月を限度)
※口腔機能が低下している、またはその恐れのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的として個別的に口腔清掃の指導、摂食、嚥下機能訓練等を行った場合
 ・介護予防認知症対応型通所介護              100単位/月
 ・認知症対応型通所介護                    100単位/回
「東京都福祉保険局:新しい介護報酬」より
posted by 介護バスター at 13:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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