■定員30人未満の小規模施設が対象
地域に開かれた事業運営を確保する観点から、効率的な介護報酬を設定しました。定員30人未満の小規模施設が対象となります。
特定施設の報酬体系は、地域密着型特定施設入所者生活介護費として、要介護別に設定しました。報酬の基本単位数および加算要件については、特定施設入所者生活介護費と同様となっています。
■小規模拠点集合施設加算を創設
地域密着型介護老人福祉施設は、本体施設と一体的な運営を前提とするサテライトが基本となります。地域密着型特定施設入所者生活介護と同様定員30人未満の小規模施設が対象となります。
報酬は要介護度別の定額報酬で、1つの建物を1つの事業所とする形態に分けます。この場合、新規で「小規模拠点集合型施設加算」1日50単位加算されます。同一敷地内に複数の居住単位を設けている場合であって、1つの居住単位が5人以下の場合に算定されます。
医師や栄養士、調理員、ケアマネジャー、事務員の必要規制を緩和し、施設長と生活相談は本体施設との兼務が可能となりました。ユニットケアを行う場合は、1事業所につき3ユニットまでとなりました。
■地域密着型特定施設入所者生活介護
| ・効率的かつ地域に開かれた事業運営を確保する観点から基準、介護報酬を設定 ・定員30人未満の小規模施設が対象 |
●報酬体系
| 地域密着型特定施設入居者生活介護費として要介護別に設定 ※基本単位数および加算要件については特定施設入居者生活介護費と同様 |
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
| ・効率的かつ地域に開かれた事業運営を確保する観点から基準、介護報酬を設定 ・小規模拠点集合型施設加算を創設 ・定員30人未満の小規模施設が対象 |
●報酬体系
| 地域密着型介護福祉施設サービス費として要介護度別に設定 @地域密着型介護福祉施設サービス費(T)〔従来型個室〕 A地域密着型介護福祉施設サービス費(U)〔多床室〕 Bユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(T)〔ユニット型個室〕 Cユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(U)〔ユニット型準個室〕 ※基本単位数は介護福祉施設サービス費と同様 |
| ※@平成18年3月31日以前に指定を受け、A定員26人以上29人以下の施設であって、B地域密着型介護老人福祉施設の指定を受けたものとみなされたものについては、平成21年3月31日まで小規模介護福祉施設サービス費と同等の単位数を算定する。 |
●小規模拠点集合型施設加算
| 同一敷地内に複数の居住単位を設けている場合であって、1つの居住単位が5人以下の場合 50単位/日 |
「厚生労働省:平成18年介護報酬等の改訂について概要」
「東京都福祉保険局:新しい介護報酬」を改変




