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2009年01月09日

介護保険施設の報酬

施設に関する共通事項

■施設に関する基準の明確化とバランスの取れた報酬
 介護保険施設では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設各ユニット型個室と多床室との報酬バランスを調整しました。また、ユニット型施設に関する基準の明確化がなされ、ユニット型施設の減算が追加されました。
 日中1ユニットごとに常時1人以上の看護・介護職員を配置していない場合と、2ユニットごとに常勤ユニットリーダーを配置してない場合は、100分の97の減算となります。
 また、介護保険施設の将来像としては、医療保険との機能分担の明確化を図りつつ、「生活重視型の施設」または「在宅復帰・在宅生活支援重視型施設」への集約を図ります。こうした将来像を踏まえて、2006年度の改正では中重度者への重点化、在宅復帰支援機能の強化、サービスの質の向上等の観点から見直しが行われました。

■安全性や身体拘束廃止等で加算の強化
 感染症対策、介護事故に対する安全体制の強化、身体拘束廃止の取り組みを行う場合は、それぞれ加算を行います。摂食機能障害者に対する多職種共同による特別な管理が評価され、経管栄養者の経口移行28単位/日と著しい誤嚥のある者の経口維持5単位/日が加算されます。
 また、平均在所期間が一定以下で年間の退所者に占める在宅復帰者の割合が一定以上の施設には、加算が行われます。身体拘束についての基準を満たしていない場合は、減算されます。

■改正介護保険施設報酬
要介護1 要介護2
ユニット型介護福祉施設サービス費 ユニット型
(準個室)
657単位 728単位
ユニット型介護保険施設サービス費 784単位 833単位
ユニット型療養型介護療養施設サービス費 785単位 895単位
介護福祉施設サービス費 多床室 639単位 710単位
介護保険施設サービス費 781単位 830単位
療養型介護療養施設サービス費(T) 782単位 892単位
要介護3 要介護4
ユニット型介護福祉施設サービス費 ユニット型
(準個室)
798単位 869単位
ユニット型介護保険施設サービス費 886単位 833単位
ユニット型療養型介護療養施設サービス費 1,133単位 1,234単位
介護福祉施設サービス費 多床室 780単位 851単位
介護保険施設サービス費 883単位 937単位
療養型介護療養施設サービス費(T) 1,130単位 1,231単位
要介護5
ユニット型介護福祉施設サービス費 ユニット型
(準個室)
929単位
ユニット型介護保険施設サービス費 932単位
ユニット型療養型介護療養施設サービス費 1,325単位
介護福祉施設サービス費 多床室 921単位
介護保険施設サービス費 990単位
療養型介護療養施設サービス費(T) 1,322単位

●ユニット型施設に関する減算
下記の基準を満たしていない場合 → 所定単位数の100分の97
@日中においては1ユニットごとに常時1人以上の看護職員または介護職員を置くこと(2ユニットごとに1人以上の夜勤職員を配置していることについては夜勤職員の基準で減算)
Aユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること

●経口移行加算・経口維持加算(原則180日以内)
経口移行加算
@経管栄養の者を対象 → 28単位/日
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する施設において、医師の指示の基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している者ごとに経口移行計画を作成し、当該計画に従い、医師の指示を受けた(管理)栄養士が、継続して経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合
経口維持加算
@著しい誤嚥がある者 → 28単位/日 A誤嚥がある者 → 5単位/日
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の者が共同して、摂食機能障害及び誤嚥を有する者ごとに摂食・誤嚥機能に配慮した経口維持計画を作成し、当該計画に従い、医師の指示を受けた(管理)栄養士が、継続して経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合
「厚生労働省:平成18年介護報酬等の改訂について概要」
「東京都福祉保健局:新しい介護報酬」を改変
posted by 介護バスター at 03:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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