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2009年01月10日

短期入所療養介護の加算

緊急ニーズ対応加算

■緊急短期入所ネットワーク加算が創設された
 医療・介護ニーズが年々高まる中、緊急的な短期入所利用者に対応するために、利用期間を原則7日以内として「緊急短期入所ネットワーク加算」が創設されました。
 他の医療・介護事業者と連絡し合い、ショートスティの受け入れ調整を行う窓口の明確化されました。また、24時間相談が可能なように、緊急時も対応できる体制を整備されていることなどがこれにあたります。
 サービスの質確保の目的で利用者の心身状況やサービスの利用状況を把握していること等基準を満たす事業者が、介護者の疾病やその他のやむを得ない理由・事情により、介護者の介護を受けられない利用者に対して、指定短期入所生活介護を行った場合に限り、50単位/日加算されます。

■虐待は起きる前に情報収集する
 虐待等の緊急受け入れケースについては、災害時における超過定員と同様の取り扱い(定員超過の上限を定めない)となり、減算は行いません。特にこの虐待については、起きてからの対応よりも起きる前からの、地域での情報収集や介護者および要介護者の様子を把握しいおくことが必要となります。
 最悪な状況にならないように、関わる介護・医療事業者も様子を把握するように努めて、事業者間の連携を蜜にしていくことが重要となります。
 このほか、短期入所療養加算には、リハビリテーション機能強化加算、認知症に対する加算、管理栄養士配置加算、療養食加算、送迎加算等が加算されました。

■改正短期入所療養介護報酬

●緊急短期入所ネットワーク加算
下記基準を満たす事業者が、介護者の疾病その他のやむ得ない理由により、介護者の介護を受けられない利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合
                                        50単位/日
@他の指定短期入所生活介護事業所等と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受ける必要がある利用者に対応するための体制を整備していること

Aサービスの質の確保を目的として、指定居宅介護支援事業者等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他の保険医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等を把握していること

●その他加算
@リハビリテーション機能強化加算                  30単位/日
常勤理学療法士または作業療法士を1人以上配置し、かつ理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を入所者数を50で除した数以上に配置するとともに、個別リハビリ計画に沿って個別リハビリを実施した場合

A認知症者に対する加算                        76単位/日
特に問題行動の著しい認知症者に対して指定短期入所療養介護を行った場合

B管理栄養士配置加算                         12単位/日
管理栄養士を1名以上配置している場合

C栄養士配置加算                            10単位/日
栄養士を1名以上配置している場合

D療養食加算                               23単位/日
食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理されており、利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量および内容の寮養食が提供されていること

E送迎加算                                184単位/日
利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行う場合
「厚生労働省:平成18年介護報酬の改訂について概要」
「東京都福祉保険局:新しい介護報酬」を改変
 
posted by 介護バスター at 18:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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