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2009年01月11日

特定施設入所者介護

外部サービス利用型のサービス形態の導入

■早めの住み替えに対応したサービス
 特定施設入所者介護では、対象を新たに高齢者専用賃貸住宅まで拡大し、外部サービス利用型のサービス類型を追加新設しました。
 生活相談や介護サービス計画の策定、安否確認を特定施設側が実施し、介護サービスについては施設が外部の事業者と契約して利用者に提供します。
 報酬は施設が受け取り、委託契約に基づいて外部事業者に支払います。特定施設側が行うサービス1日当たりの定額報酬で、外部の介護サービスについては出来高制となります。
 限度額は基本部分と出来高部分を合わせた額で、経過的要介護で6,505単位、要介護5で24,867単位等となっています。
 さらに、オンコール体制加算を新設しました。

■施設の区分については指定や届け出は不要
 例えば、既存の指定特定施設は、入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ、当該要件が指定特定施設の入居要件であると、明確にされているものを介護専用型特定施設としています。介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分については、改めて指定や届け出は必要ありません。
 また、参考までですが、介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)かにかかわらず、住所地特例を適用することになります。

■改正特定施設入所者介護報酬

●外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
サービス形態
T.生活相談や介護サービス計画策定、安否確認は、特定施設の従事者が実施
U.介護サービスの提供については、当該特定施設が外部サービス提供事業者と契約することにより提供
算定要件
@基本部分は、特定施設の職員による特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等の業務について算定する。

A訪問介護は、3級課程の訪問介護員によるサービス提供を除く。

B訪問看護は、保健師、看護師等によるサービス提供に限る。

C介護予防通所介護・通所リハビリテーションは、選択的サービスの部分(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算を可能とする(加算額は通常の通所リハビリテーションの加算額の90/100)
単位
@基本部分・介護給付:84単位/日

A出来高部分(介護給付)
※訪問介護
・身体介護:90単位/15分(1時間30分以上の場合、540単位に15分増すごとに37単位を加算)
・生活援助:45単位/15分(1時間30分までの評価)
・通院等乗降介助:90単位/回

※その他の訪問系・通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の単位の90/100の単位
指定福祉用具貸与:貸与額を適用(対象品目・対象者も通常と同様)
B限度額(基本部分+出来高部分)
経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
6,505 16,689 18,726 20,763 22,800 24,867 単位
「厚生労働省:平成18年介護報酬等の改訂について概要」
「東京都福祉保健局:新しい介護報酬」を改変
posted by 介護バスター at 02:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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