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2009年01月11日

介護予防サービス

■対象者の範囲と決定方法
 自立支援を強く推し進める観点から、これまでの予防給付に関してメスが入れられ、対象者の範囲、サービス内容、ケアマネジメントが見直され新しい予防給付へと再編されました。
 対象者は市町村によって行われる要介護認定審査会の審査・判定プロセスによって決定されます。今回、要介護状態区分に若干の変更が加えられ、これまでの「要支援」を新しく「要支援1」とし、同じくこれまでの要介護1の利用者で状態に維持・改善の可能性が高い利用者を新たに「要支援2」として区分するようにしました。すなわち、この「要支援1」と「要支援2」が新予防給付の受給対象となるわけです。

■介護予防ケアマネジメント
 新予防給付では、要支援・要介護に状態が進行しないようにする介護予防事業との連携をとりながら実施される、介護予防ケアマネジメントが市町村の責任で実施されます。
 その具体的な運用は、次の通りです。
(1)利用者の状態に応じた目標を設定
(2)本人を含め、多くの専門家が協力して利用者の自立を資するサービスプランを作成
(3)サービス利用の効果を定期的にチェックする

■介護予防サービスについて
 新予防給付で提供される介護予防サービスとして主に都道府県が指定・監督を行うサービスは、訪問サービスの「介護予防訪問介護」、通所サービスの「介護予防通所介護」のほか「特定介護予防福祉用具販売」など15種類のサービスがあります。

■介護認定審査会における審査・判定プロセス

介護認定審査会
介護の手間のかかり具合の審査
状態の維持または改善の可能性の審査
                        
(新)要支援者 (新)要介護者
新予防給付 介護給付

■保険給付と要介護状態区分のイメージ
新予防給付 介護給付
                     
要支援者 要介護者
要支援1 要支援2 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
要介護1
「厚生労働省:介護保険制度改革の概要」より
posted by 介護バスター at 15:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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